儀式·傳統

천일국 헌법(천법)

true2020 2013. 8. 7. 15:34

2013.8.23(천력 7.17) 참아버님 성화 1주년 천일국 헌법 발표

->11장13주제 81조항

 

축복가정이 굶는 것을 보고 협조하지 않으면 천법에 걸린다. 1964.5.12

 

 

 

聖德太子의 17조 헌법

(574.2.7-622.4.8,직위는 황태자, 父 用明天皇의 제2자

1.和を何より大切なものとし、諍い(いさかい)をおこさぬことを根本としなさい。

2.厚く三宝を敬え。三宝を信奉しなさい。(仏と法と僧)

3.詔(みことのり조칙, 임금님 말씀)を承(う)けては必ず謹め。

4.政府官僚は礼の精神を根本にもちなさい。民を治める基本は必ず礼にある。

5.あじわいの貪り(むさぼり탐하다.욕심부리다)を絶ち、たからのほしみを捨てて、明らかに訴えを弁え(わきまえ)よ。

6.悪を懲らし(こらし)善を勧る(すすむ)は古(いしにえ)の良き典なり。

7.人にはそれぞれの任務がある。それにあたっては職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。

8.群卿百寮、早くから朝(まい)りて、おそく退け。

9.信はこれ義の本なり。ことごと信あれ。

10.忿(こころのいかり)を絶ち、瞋(おもてのいかり)をすて、人の違(だが)うを怒らざれ。

11.功過(こうか)を明らかに察して賞罰必ず当てよ。

12.国司(こくし옛날 조정에서 여러 지방에 파견한 지방관)は勝手に民から税を取ってはならない。国に二人の君主なく、民にとって二人の君主などいない。

13.諸任官者. 同知職掌. 或病或使. 有闕於事. 然得知之日. 和如曾識. 其非以與聞.勿防公務

14. 君臣百寮たちは嫉妬あることなかれ。われすでに人を妬めば人又われを妬む。嫉妬の患(わずらい)その極まりを知らず。

15.私に背きて公に向かうは、これ臣の道なり。およそ人、私あれば必ず恨みあり、憾みあれば必ず同(ととのお)らず。。。

16.民を使うに時をもってするは、古(いにしえ)の良き典(のり)春より秋に至るまでは農桑の季節(とき)なり。

17.ものことはひとりで断(さだ)むべからず。必ず衆とともによろしく論(あげつら)うべし。